利用規約
制定日: 2023年12月19日
最終更新日: 2024年1月23日
第1章 総則
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社R&D(以下「当社」といいます。)が提供するフィンテックサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用者が遵守すべき事項、及び利用者又は申込者と当社との関係を定めるものです。
申込者は、本サービスの利用登録の申込みを行うにあたり、本規約に同意するものとし、本規約に同意しない限り、本サービスの利用登録の申込みを行うことはできないものとします。また、申込者が本規約に同意し、本サービスにおける利用登録が完了した時点で、申込者と当社との間で本サービスに係る利用契約が成立します。
第1条(定義)
本規約で使用される以下の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
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「申込者」とは、本サービスの利用登録の申込みを行う個人又は法人をいいます。
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「利用者」とは、当社が本サービスの利用を認め、アカウントを付与した個人又は法人をいいます。
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「アカウント」とは、利用者が本サービスを利用するための資格又は権利をいいます。
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「クライアント」とは、利用者との間で、業務委託契約、請負契約又はその他利用者が有するクライアントに対する金銭債権が発生する原因となる契約を締結する委託者又は発注者で、利用者に対して業務委託手数料、請負代金又はその他の金銭債務の支払債務を負う法人をいいます。
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「支払先企業」とは、利用者との間で、売買契約、請負契約又はその他利用者に対する金銭債権が発生する原因となる契約を締結する法人で、利用者に対して売買代金、業務委託手数料、請負代金又はその他の金銭債権を有する法人をいいます。
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「原契約」とは、利用者が有する金銭債権の発生原因となる利用者及びクライアント間の契約、又は利用者が負担する金銭債務の発生原因となる利用者及び支払先企業間の契約をいいます。
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「支払期日」とは、原契約に定める利用者が有する金銭債権の支払日をいいます。
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「本件金銭債権」とは、利用者及びクライアント間の契約に基づき利用者がクライアントに対して有する金銭債権(原契約に基づく代金返還請求権、報酬債権、売掛債権等、その種類を問わない。以下同じ。)であって、当社が本サービスの対象として指定するものをいいます。
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「本件金銭債務」とは、事業者間の取引としての、利用者及び支払先企業間の契約に基づき利用者が支払先企業に対して負担する金銭債務であって、当社が本サービスの対象として指定するものをいいます。
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「本システム」とは、本サービスに係る当社その他本サービスに関連する提携先のシステムをいいます。
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「本利用契約」とは、本規約に定める手続きにより、申込者と当社との間で締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
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「本ウェブサイト」とは、本サービスのために当社が設置するウェブサイトをいいます。
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「代表者」とは、本サービスに申込みを行う法人を代表する個人をいいます。
第2条(本サービスの概要)
本規約に基づき、当社が提供する本サービスは、以下のとおりとします。
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利用者が有する本件金銭債権の買取(以下「金銭債権の買取」といいます。)当社が、利用者から、本件金銭債権の全部又は一部を買い取り、買取代金をお支払いするファクタリングサービスです。
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利用者が負担する本件金銭債務の振込代行(以下「金銭債務の振込代行」といいます。)当社が、利用者の委託により、本件金銭債務の振込代行を行うサービスです。
第3条(アカウントの開設)
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申込者は、本規約の内容を承認の上、本ウェブサイトから、必要事項の入力、身分証明書及び銀行口座情報の登録、その他当社所定の手続により本サービスの利用登録を申し込むものとします。
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前項に基づく利用登録の申込みをすることができる条件(以下「本サービス利用条件」といいます。)は、以下のとおりとします。
- 日本国籍を有する満18歳以上の国内居住者又は日本国内に本店を有する法人であること
- 既に本サービスの利用登録を完了している者ではないこと
- 当社から本サービスの利用を停止されたことのある個人又は法人ではないこと
- 以下のいずれかの事由(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
▪ ①暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、これらに該当しなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動、標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団又は個人(以下「暴力団員等」といいます。)
▪ ②暴力団員等が経営を支配し又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
▪ ③自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他人の信用を毀損す又は他人の業務を妨害する行為を行う者
- 申込者が法人である場合、当該法人の代表者本人が前項の利用登録の申込を行うこと
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当社は、第1項に定める申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、承諾する場合は、利用者ごとにアカウントを設定します。
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当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用を承諾しない場合があります。これにより、申込者が何らかの不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。なお、当社は、承諾をしない理由を開示する義務を負いません。
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第2項に定める条件のいずれかを満たさないと当社が判断した場合
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当社所定の方法によらないで申込みをした場合
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当社所定の方法により届け出た書類又は情報等が偽造、変造又は不正な手段により作成、取得されたものである場合
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架空名義、なりすまし等、実在しないこと若しくは申込名義とは異なる者による申込みであること又はそれらの疑いがあると当社が判断した場合
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前二号のほか、申込みに際して提供された事項が虚偽である場合又はその疑いがあると当社が判断した場合
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その他当社が本サービスの利用を不適切と判断した場合
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当社は、申込者(利用登録が承諾されなかった場合も含む)又は利用者(退会した場合も含む)から提供を受けた情報(個人情報を含む。)を、本サービスの提供、本サービスの利用登録にかかる審査、本サービスを利用した場合の債権管理、回収に利用することができるものとします。
第4条(パスワードの設定及び管理)
- 本サービスを利用するためには、登録済みのメールアドレスとパスワードを入力してログインする必要があります。なお、利用者は、第三者が容易に知りえないパスワードの設定をするものとします。
- 利用者は、パスワードを他人に知られることがないよう、自らの費用と責任で管理するものとします。
- 当社が、入力されたメールアドレス及びパスワードが、利用者により登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合は、当該利用者による利用があったものとみなし、それらが盗用その他不正な手段により第三者に利用されたものであったとしても、当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、それにより利用者に生じた損害につき一切責任を負いません。
第5条(接続環境等)
本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、利用者の費用と責任において準備、維持及び操作するものとします。当社は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではなく、機器等の準備、設置、操作に関し、一切関与せず、利用者に対するサポートも行いません。
第6条(本サービスの一時停止)
- 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、事前に利用者に対して通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができるものとします。
- 本システムの定期的な保守点検又は更新を行う場合
- システム障害等により緊急に本システムの修繕、点検又は更新を行う場合
- 天災等、停電その他の不可抗力により、本サービスを提供又は利用することが困難な場合
- その他本サービスの提供又は利用の一時停止が必要と判断した場合
- 前項に基づき本サービスの提供を一時停止したことにより、利用者への支払の遅延その他利用者、クライアント又は支払先企業に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の故意又は重過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第7条(本サービスの利用の停止、退会)
- 当社は、利用者に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何ら催告又は通知を要することなく、当該利用者による本サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、又は当該利用者を退会させることができるものとします。本条項に基づき退会となった場合、利用者の当社に対する一切の債務は当然に期限の利益を喪失するものとし、利用者は、直ちに当該債務全部を一括で支払うものとします。
- 本規約に違反した場合
- 本規約に基づき利用者が当社に対して提供した情報(原契約に関する情報を含み、また書類や電子メールの添付ファイル等、提供する方法を問わない)に、一部でも虚偽があった場合
- 本規約に基づき負担する債務の履行を遅滞した場合
- 支払停止、支払不能又は債務超過となった場合
- 振り出した手形若しくは小切手の不渡り若しくは手形交換所の取引停止処分を受けた場合又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
- 重要な財産につき、差押え、仮差押え又は滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始があった場合
- 当社の業務を妨げ又はその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合
- 当社の運営する他のサービスにおいて違法又は不当な行為を行った場合
- 反社会的勢力に該当した場合又は該当する疑いがある場合
- 租税公課を滞納し督促を受け、又は保全差押を受けたとき
- 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消などの処分を受けた場合
- その他、当社が本サービスの提供を適当ではないと判断した場合
- 利用者は、当社所定の方法により退会の手続を行うことにより、任意に、本サービスから退会することができるものとします。
第8条(本サービスの終了)
- 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
- 前条第2項に基づき利用者が退会した場合、又は前項に基づき本サービスが終了した場合であっても、退会時又は終了時に存する当社、利用者間の債権債務については、本規約が引き続き適用されるものとします。
第9条(免責事項)
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による本サービスの遅延、停止、データの消滅又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざん等により、利用者、クライアントその他の第三者に生じた損害につき、責任を負いません。
- 当社は、利用者が有する本件金銭債権又は利用者が負担する本件金銭債務、原契約その他クライアント又は支払先企業との取引に関する適法性、安全性、確実性等につき何ら保証するものではなく、利用者、クライアント、支払先企業その他の第三者に何らかの不利益若しくは損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第10条(遅延損害金)
利用者が、本サービスに関して当社に支払うべき金銭債務をその期限までに支払わない場合は、年率14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
第11条(知的財産権等)
本サービスに含まれる著作権、商標権その他知的財産権等は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しており、利用者は、権利者の許可なく、これらの知的財産権等を侵害してはならないものとします。本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する当社又は当該権利を有する第三者の権利の使用を許諾するものではありません。
第12条(登録事項の変更等)
- 利用者は、当社に登録した商号、氏名、屋号、住所、連絡先、銀行口座その他当社所定の登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当社所定の方法により、当該変更を登録するものとします。
- 前項の登録がないために、当社からの通知、書類送付、支払等が延着又は不着となった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第13条(連絡方法)
- 本サービスに関する当社から利用者への連絡は、本規約において明示的に定める場合のほか、本ウェブサイト内の適宜の場所若しくはログイン後トップページへの掲示、当社に登録した商号、氏名、住所、電子メールアドレス若しくは電話番号に宛てた郵送、電子メールの送信若しくは架電、又はその他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 本サービスに関する利用者から当社への連絡は、本ウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信又は当社が別途指定する方法により行うものとします。
第14条(個人情報の取扱い)
当社は、申込者又は利用者から提供を受けた情報に含まれる個人情報を法令及び本ウェブサイトに掲示する「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱います。
第15条(本規約の変更)
- 当社が本ウェブサイト上に掲載し、又はその他の方法により規定する個別規程及び当社が随時申込者又は利用者に対して通知する追加規程は、本規約の一部を構成するものとします。また、本規約の定めと個別規程及び追加規程の定めが異なる場合には、個別規程及び追加規程の定めを優先させるものとします。
- 当社は、民法第548条の4に基づき、申込者又は利用者の承諾を得ることなく本規約をいつでも変更することがあります。この場合、当社は、変更の内容及び変更の効力発生日を本ウェブサイトに掲載することにより告知するものとします。その際の本サービスの利用条件は、変更後の本規約によるものとします。変更後の本規約については、当社が告知した効力発生日より、効力を生じます。
- 当社が前項に基づき告知した変更の効力発生日の到来後、申込者が本サービスの利用登録を申し込んだ場合、又は利用者が本サービスを利用した場合、申込者及び利用者は本規約の変更に同意したものとみなします。
第16条(合意管轄)
本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 金銭債権の買取
第17条(利用者が有する金銭債権の買取)
- 利用者は、本条に定めるところにより、当社に対し、利用者がクライアントに対して有する金銭債権の全部又は一部(一定の金額分)の買取りを申し込むことができるものとします。
- 前項に定める申込みを行う場合は、利用者は、当社所定の方法により請求書その他利用者が有する金銭債権の存在を示す書面やデータ等(以下「請求書等」といいます。)を登録するものとします。
- 当社は、当社所定の基準により、請求書等に記載された金銭債権(買取の対象を利用者が有する金銭債権の一部(一定の金額分)とした場合は、当該一部(一定)の金額分のみを意味するものとし、以下「買取対象債権」といいます。)の買取りを承諾するか否かを審査し、その結果を当社所定の方法で利用者に対して通知するものとし、承諾する旨の当該通知をもって、利用者及び当社間において当該買取対象債権に係る譲渡契約が成立するものとします。なお、当該審査にあたり、追加の資料又は情報の提供を求める場合があります。また、当該審査に数日要する場合があります。
- 申込者が法人である場合、当該法人の代表者が、本利用契約に基づき当該法人が当社に対し負担する回収金の引渡(支払)債務、買取対象債権の買戻代金支払債務、その他当該法人が当社に対して負担する一切の債務につき、当該法人と連帯してその完全な履行を保証し、当社所定の方法により保証書を当社に差し入れることを、前項による当社の買取り承諾の条件とします。なお、当該保証書を差し入れた場合でも、当社が買取り承諾することを義務付けられるものではありません。
- 第3項に基づき譲渡契約が成立した場合、当社は、当社が指定する期日までに利用者所定の銀行預金口座に振り込む方法により、譲渡代金を支払います。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。また、銀行預金口座の登録の誤り等利用者の責めに帰すべき事由により組戻し手数料その他の費用が生じた場合は、利用者は、当社の請求に従って支払う方法又は当社が支払うべき譲渡代金から控除される方法により、これを負担するものとします。
- 前項に関わらず、当社は、利用者への譲渡代金の支払いを第三者に委託することがあり、利用者はこれを異議なく承諾します。
- 譲渡代金は、買取対象債権の額面金額から、当社所定の手数料を控除した金額とします。
- クライアントによる振込先銀行口座への支払金額が第3項により承諾された買取対象債権の額面金額に不足する場合において、利用者は、その理由の調査を行い、それを疎明する資料等を提出するものとします。源泉徴収・経費分の控除等により買取対象債権が登録した額面金額より減少した場合、相殺・代物弁済等により買取対象債権の全部又は一部が消滅した場合など、実質的に利用者が当該買取対象債権を受け取ったと評価される事由により買取対象債権が減少又は消滅した場合は、利用者は、当該減少又は消失した金額分を支払うものとします。なお、当社は、いつでも、本規約に基づき利用者に対して支払うべき債務と対当額にて相殺することができるものとします。
- 利用者は、買取の対象とする利用者が有する本件金銭債権又は原契約に関し、以下の各号の事実を確約するものとします。
- 本サービス利用条件を全て満たすこと
- 利用者が有する本件金銭債権は利用者及びクライアント間の適法かつ有効な業務委託契約、請負契約その他の契約に基づき発生するものであること
- 利用者による原契約の締結及び履行につき必要とされる政府行政関係当局の許可、認可又は承認又は事前の届出が全て適用になされていること
- 原契約の締結及び履行につき、利用者又はその財産を拘束する法令又は判決等に反していないこと
- 当社に登録するクライアント、請求書その他の情報は真実かつ正確であること
- 利用者が有する本件金銭債権は、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な原契約に基づき発生した債権であり、現存していること
- 利用者が有する本件金銭債権は、利用者のみに帰属し、利用者のみが一切の処分権限を有し、他に譲渡、担保設定その他の処分がなされておらず、また、かかる処分に係る対抗要件具備も行われていないこと
- 法令又は原契約その他クライアントとの合意において、利用者が有する本件金銭債権につき譲渡が禁止されていないこと
- 利用者が有する本件金銭債権につき、支払のための手形又は電子記録債権が発行されていないこと
- 利用者は、原契約に基づき利用者が買取日までに履行すべきとされている義務を全て履行済みであり、債務不履行の状況になく、同日以降、そのおそれもないこと
- 原契約の無効、取消し、解除若しくは更改、弁済、相殺若しくは免除その他本件金銭債権の全部若しくは一部を消滅せしめ又は支払期日においてクライアントが支払を拒みうる抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、又はかかる事由が発生するおそれがなく、かつ、クライアントがかかる主張をしていないこと
- 利用者が有する本件金銭債権に関し、クライアント又は第三者から訴訟その他の紛争手続を提起され、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分の申立てがなされていないこと。また、租税滞納処分の対象とされていないこと
- クライアントは、内国法人又は日本に支店のある外国法人であること
- クライアントにつき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある法的倒産手続の申立てがなされていないこと
- 利用者及びクライアントは、反社会的勢力ではないこと
- 本規約に違反していないこと
- 利用者は、当社に対し、買取対象債権の譲渡に係る対抗要件具備のためのクライアントに対する通知を行う取消不能の権限を付与し、次の各号のいずれかの事由が生じた場合に、当社が利用者に代わってクライアントに対して当該債権譲渡の事実を通知すること及び当社がクライアントに買取対象債権の支払を請求し、その他連絡等を行うことができるものとします。
- 買取対象債権につき、支払が遅延し若しくは支払が拒絶された場合
- 前項に定める確約事項が真実かつ正確ではないことが判明した場合又はそのおそれがある場合
- 利用者又はクライアントにつき、本規約又は原契約の違反があった場合又はそのおそれがある場合
- その他当社が買取対象債権の管理・回収に必要と判断した場合
第18条(利用者が有する金銭債権の買取における遵守事項)
利用者は、買取の対象とする利用者が有する本件金銭債権につき、以下の事項を遵守するものとします。
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本規約及び原契約を遵守すること
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利用者が有する本件金銭債権又は原契約に関し、適用ある法令等に従うこと
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利用者が有する本件金銭債権その他原契約に係る一切の権利につき、第三者に譲渡、担保設定その他の処分を行わないこと
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原契約の条件の変更を行わないこと
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クライアントが支払期日において支払を拒みうる何らかの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由を発生させないこと
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上記のほか、当社のクライアントに対する利用者が有する本件金銭債権の権利行使に悪影響を与える行為を行わないこと
第19条(買取対象債権の買戻義務)
以下の各号のいずれかに該当した場合において、当社が請求した場合は、利用者は、当該違反に係る買取対象債権をその額面金額で買い戻すものとします。
- 第17条第9項に定める確約事項が真実かつ正確ではない場合
- 前条に定める遵守事項に違反した場合
第20条(買取対象債権の買取における損害賠償義務)
第17条第9項に定める確約事項が真実かつ正確でなかった場合、その他利用者が本規約に違反した場合、前条による買戻しを請求したか否かにかかわらず、利用者は、当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第21条(買取対象債権における回収委任及び引渡し)
- 当社は、利用者から譲り受けた買取対象債権について、その回収を利用者に委任するものとします。なお、この委任は無償とします。また、この回収委任は当社が買取対象債権を直接回収する権利を妨げるものではありません。
- 利用者は、前項の回収委任により買取対象債権を回収したときは、その回収金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する銀行預金口座(当社は、回収金を当社に代わって受領する権限を付与することがあり、その場合、当該権限を付与した第三者の口座とします。以下同じ。)に振込む方法により引き渡すものとします。なお、その場合、利用者は、当社が指定する振込人名を記載しなければならないものとします。万一、当社が指定した振込人名を記載しなかったことにより当社が入金確認できなかったときは、回収金の引渡義務は履行されていないものとします。
- 前項による回収金の引渡しにおいて、買取対象債権(及び遅延損害金)の金額を超えて振込がなされた場合、当社は、超過額から、返金手数料として500円(消費税含む)を控除した金額を、利用者所定の銀行預金口座に振り込む方法より返金します。なお、超過額が500円以下の場合には、当社は、当該超過額を返金する義務を負いません。
- 当社は、いつでも第1項の回収委任を任意に解約することができるものとします。
第3章 金銭債務の振込代行
第22条(振込代行)
- 利用者は、本条に定めるところにより、当社に対し、利用者が支払先企業に対して有する本件金銭債務の全部又は一部(一定の金額分)の支払先企業への振込代行を申し込むことができるものとします。なお、利用者は、当該申込時点において、原契約に基づき支払先企業が本件金銭債務に対応する債務(商品の発送、役務の提供など)の履行が完了していることを確認しなければならないものとします。
- 前項に定める申込みを行う場合は、利用者は、当社所定の方法により当社に対して振込代行を希望する支払先企業の支払いに必要な支払先企業の社名、法人番号、住所その他当社が指定するデータ等(以下「支払いデータ等」といいます。)を登録するものとします。
- 理由のいかんにかかわらず、利用者は、本項に基づく振込代行の申込後、これを取り消すことはできず、また、(次項に定める)振込代行対象債務の額を変更することはできないものとします。
- 当社は、当社所定の基準により、支払いデータ等に記載された利用者が有する本件金銭債務(振込代行の対象を利用者が負担する本件金銭債務の一部(一定の金額分)とした場合は、当該一部(一定)の金額分のみを意味するものとし、以下「振込代行対象債務」といいます。)の振込代行を承諾するか否かを審査し、その結果を当社所定の方法で利用者に対して通知するものとし、承諾する旨の当該通知をもって、利用者及び当社間において当該振込代行対象債務に係る振込代行の委託契約が成立するものとします。なお、当該審査にあたり、追加の資料又は情報の提供を求める場合があります。また、当該審査に数日要する場合があります。
- 前項に基づき委託契約が成立した場合、利用者は、当該振込代行に対して当社所定の代行手数料を支払うものとし、当社が指定する期日までに、振込代行対象債務額及び代行手数料及びその消費税額を、当社が指定する日本国内に本店又は主たる事務所を有するクレジットカード会社の発行するクレジットカードその他当社が指定する決済方法により、決済するものとします。なお、会員が当該決済を完了し、第5項に基づき振込代行対象債務額の振込が完了するまでの間、振込金額は当社が一時的に預かり金として管理します。なお、当該預かり金に対する利子等は発生しません。利用者は、当該預かり金を第三者に対して譲渡、売買、担保設定その他の方法により処分することはできません。
- 前項により決済が完了した場合、当社は、振込代行対象債務額を当社が指定する期日までに、支払データ等に記載の支払先企業の銀行預金口座に、支払データ等に記載の名義で振り込む方法により支払い、振込代行を行います。但し、第3項に定める審査完了のタイミングにより、振込代行対象債務の支払い期日までに振込ができない場合があることを利用者は承諾するものとします。なお、振込手数料は、当社の負担とします。また、銀行預金口座の登録の誤り等利用者の責めに帰すべき事由により組戻し手数料その他の費用が生じた場合は、利用者は、当社の請求に従って支払う方法又は当社が支払うべき振込代行対象債務額から控除される方法により、これを負担するものとします。
- 前項に関わらず、当社は、支払先企業への振込代行対象債務額の支払いを第三者に委託することがあり、利用者はこれを異議なく承諾します。
- 利用者が支払先企業による原契約の債務不履行若しくは解除又は原契約に基づく債権の契約不適合その他原契約に起因して損害、損失を被り、又は支払先企業との間で紛争等が生じた場合であっても、利用者は、クレジットカード会社に対してチャージバックの要請その他一切の請求を行うことはできず、自らが一切の責任を負うものとします。
- 第5項による振込代行対象債務額及び代行手数料及びその消費税額の決済方法として、当社が指定する日本国内に本店又は主たる事務所を有するクレジットカード会社の発行するクレジットカードを利用する場合、当社は、支払データ等を当該クレジットカード会社に提供することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾します。
第23条(振込代行に係る確約事項)
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利用者は、本件金銭債務又は原契約に関し、以下の各号の事実を確約するものとします。
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本サービス利用条件を全て満たすこと
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利用者が負担する本件金銭債務は利用者及び支払先企業間の適法かつ有効な契約に基づき発生するものであること
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法令又は原契約その他支払先企業との合意において、利用者が負担する本件金銭債務につき振込代行が禁止されていないこと
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支払先企業は、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人であること
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原契約に基づき支払先企業が本件金銭債務に対応する債務(商品の発送、役務の提供など)の履行が完了していること
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利用者の負担する本件金銭債務の支払いは円建ての銀行振り込みの形式で行うこと
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支払先企業につき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある法的倒産手続の申立てがなされていないこと
-
利用者本人が支払先企業の代表者、役員、実質的に経営権を有する者ではないこと
-
利用者及び支払先企業は、反社会的勢力ではないこと
-
本規約に違反していないこと
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本件金銭債務は複数の請求書をまとめたものではないこと
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利用者が決済に利用するクレジットカードに係る利用規約に違反していないこと
-
以上